前妻が引き取った子供にも相続はできる?
現代は人それぞれ色々な家庭の形が存在し、その全てが独立して成立しているという非常に複雑な時代になってきました。
遺産相続においてもそういった時代性を色濃く表した複雑なケースも珍しくなく、法律の専門家といえども、即答できない問題が頻繁に巻き起こっているようです。
さて、遺産相続の手続きで起こりやすい、そういった複雑な問題のひとつに、被相続人に前妻との間にも後妻との間にも両方の血のつながりのある子どもがいて遺産分割協議で揉め、話し合いがスムーズ進まないというケースをよく耳にします。
特に、被相続人の前妻が子どもを引き取っていた場合、後妻との子どもとは子ども同士面識のないこともよくあり、お互いの感情的な問題でトラブルになってしまうこともしばしばあるようです。
この場合、前妻との子どもも後妻との子どもも、ともに被相続人の財産に対する法定相続人になりますので、そういった事情を鑑みない法的な効力がこのような問題を引き起こす背景になっているような気もします。
ちなみに、被相続人が亡くなった時点で戸籍上の関係がない前妻には、被相続人の財産を相続する権利はありません。
しかし、血縁関係のある前妻との子どもには、れっきとした相続権がありますので、事情によっては簡単に解決に結びつかない問題となってしまいがちなのです。