登記簿

未婚の妻とのあいだの子供、相続人になる権利はある?

現在の日本では、婚姻関係の有無に関わらずに男女間において出産や子育てを自由に行うことができますが、そういった未婚の男女の間に生まれた子どものことを「非嫡出子」というように呼んでいます。
この非嫡出子に対し、一般的な婚姻関係にある男女間に生まれた子どもを「嫡出子」という呼び方をしていますが、この嫡出子と非嫡出子では遺産相続の際にどういった違いが出てくるのでしょうか?

男女間において婚姻関係があろうがなかろうが、そこに生まれた子どもを父親が認知していれば、嫡出子でも非嫡出子であっても遺産相続の相続人として相続権を持つことができます。
(ちなみに未婚の場合は内縁の妻には相続権がありません。)

つまり、非嫡出子も嫡出子も法定相続人ということになりますが、遺産の分配割合の部分で両者に異なる点があります。
遺産相続において非嫡出子が相続できる遺産の割合は、嫡出子の半分とされています。
また、これとは別のケースですが被相続人が再婚して、その後妻に連れ子がいた場合はそのままではその連れ子に相続権はありません。

ですが、生前に被相続人がその連れ子に対し養子縁組を行っていれば、その連れ子は被相続人の養子の扱いとなり遺産を相続することができるようになります。

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