相続の寄与分が認められる、ってどういうこと?
遺産相続の基準は主に被相続人との戸籍上の関係性によって、相続権があるかどうかや、どれぐらいの取り分があるのかといったことが決められます。
そういった取り決めの制度を「法定相続人」や「法定相続分」という言い方をしますが、それらの専門用語の頭には「法定」という言葉が付くことが多いようです。
しかし、上記のようなルールと同じような種別の専門用語に「寄与分」というものがあります。
この寄与分には「法定」という言葉が付いていませんが、寄与分にもしっかりとした法的な効力が備わっています。
さて、この寄与分というものですが、これは簡単に説明すると、被相続人が行っていた事業などに対し「どれだけ貢献していたかによって、相続する遺産を上乗せしてもらえる分」というように考えればわかりやすいと思います。
たとえば、相続人の一人が被相続人と一緒に事業を運営していた場合、その遺産の分配については、他の相続人に比べ貢献度に応じて上乗せしてもらえるというケースがあります。
この場合、往々にして遺産分割協議でその寄与分を主張するのですが、他の相続人もその状況や背景を知っていて全員の合意が得られたとき相続の寄与分が認められるという流れになります。
仮に寄与分を主張してもまわりの相続人から異議を唱えられた場合は、家庭裁判所で協議の続きを行うことが多いようです。