登記簿

借金を相続しなければならない場合

多くの人が遺産相続という言葉から連想するものとして、現金や不動産といった金銭的に価値のある財産をイメージすると思います。
しかし、遺産相続というものは何もこういったプラスの財産だけが相続の対象になるとは限らず、マイナスの財産といわれる借金なども相続対象となり、亡くなった人に代わって返済をしなければならなくなることもあります。
ではこういった借金のようなマイナスの財産を相続しなければいけないケースとはどのような場合なのでしょうか?

まず、遺産相続の際には自分が相続人である場合、その遺産を相続するか、遺産を相続せずその権利を放棄するかということを選ぶことができます。
それぞれ、遺産をすべて相続することを「単純承認」、遺産をすべて放棄することを「相続放棄」と呼んでいますが、基本的に借金を相続しなければないないときというのは、この単純承認をしたときに限られます。
つまり遺産を相続することを単純承認した場合で、現金など含めプラスの財産と借金などのマイナスの財産の両方があるときにはそのマイナスの財産である借金の返済義務引き継いで相続することになります。

このように、遺産相続を行う際には、事前にしっかりと亡くなった人の財産調査をして、単純承認するか相続破棄をするかを決めるのがトラブルを未然に防ぐ良い方法だと思います。

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