未成年が相続人の場合
一般的に未成年が遺産を相続する場合と、成人が遺産を相続する場合には、手続き上に大きな違いがあるといわれています。
ただでさえ成人でも何かと大変に感じてしまう遺産相続を未成年が行う場合、それ以上に困難な印象を受けるということは想像に難しくないと思います。
では、成人が遺産相続を行うことと未成年が遺産を相続することの具体的な違いはいったいどのようなことなのでしょうか?
まず両者の大きな違いは、未成年が相続人になる場合、法律によって「代理人」をたてなければならないとされています。
仮に、父親が亡くなり母親と子どもが相続人となった際であっても母親が一方的に子どもの相続分に関して意思決定をすることはできず必ず代理人をたてる必要があります。
遺産相続を未成年が行う際のこの代理人のことを「特別代理人」と呼び、その特別代理人は相続人以外の立場の人から選任することになります。
特別代理人に関してはとくに資格や条件は定められていないので、概ね親しい親族などから選任する場合が多いようです。
また、相続人に未成年がいて遺産分割協議の際に特別代理人をたてず合意を通した場合には、その協議結果に不服があれば後々になって、子どもがその結果の無効を主張できるとされています。