相続を放棄することができる?
日本ではお金の話というものは、そのイメージが先行してどうしてもあまり良い印象がないようにとられてしまうことが多いように感じます。
ましてや、親しい人であればあるほど、お金の話をすることがおっくうになりがちで、できれば避けたいと思っている人も多くいるようです。
しかし、遺産相続の手続き場面ではそんな悠長なことを言ってもいられず、あらゆる決断を迫られることがどんどん目の前に降ってくることも決して特別なことではありません。
中には、最初からお金の話をしたくないと考えていたり、亡くなった被相続人に明らかに莫大な借金があると知っている場合などは、遺産の相続を放棄する意思表示をすることがあると思います。
上記のように遺産相続の制度において、自分の意思を優先して遺産の相続権を放棄することはできるのでしょうか?
その答えはこうです。
「遺産相続は放棄することができます」。
遺産相続をしないという意思表示や手続きのことを「相続放棄」という言い方をし、具体的に遺産を相続したくない場合の手続き方法は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」という書類を「自分が相続人になったということを知った日から3ヶ月以内」に提出することで、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て相続せずに済むようになります。