登記簿

相続の欠格事由とは

遺産をめぐってのトラブルというものは、血縁関係にあるからこそ根深く、そして人間関係に修復不可能な溝をつくってしまうことになることも少なくありません。
むしろ、遺産相続に関してはスムーズに手続きが進むことのほうが珍しいのではないかと思うほど、遺産分割についての問題というものは頻繁に起こっています。

さて、そういった相続人同士のいざこざというものと関連する取り決めに、遺産相続のルールの中で「相続の欠格事由」という項目があります。
この相続の欠格事由というものは端的にいうと、人道的に見て遺産相続をさせることが難しいと法律で判断される状況やケースについての条項のことです。

その条項というものは民法のなかに記されていて、たとえば故意によって他の相続人を死亡させたり、被相続人を脅迫して遺言をさせたり、また、遺言状を被相続人に成りすまして偽造したりなど意図的に遺産を占有したりしようとする行為が、これらの「相続の欠格事由」にあたります。
こういった非人道的な行為に関しては、発覚した時点で相続の欠格事由が効力を発揮し、その相続人の相続権が失効します。

この場合、ほかの相続人が家庭裁判所に申し立てを行う必要はなく法律の効力で事由に該当した相続人の相続権を無効にできるのです。

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