登記簿登録で必要になる書類って?
遺産相続の手続きで多くの人が手間取ることのひとつに、相続した不動産の名義変更があげられます。
不動産の名義を変更するためには法務局へ行って登記簿の登録をする必要がありますが、その際に用意していかなければならない書類はどのようなものなのでしょうか?
まず、名義を変更する不動産の登記事項証明書というものを法務局で取り寄せます。
これはどこの地域の法務局でも構いません。
次に被相続人の本籍が記載されている住民票と、亡くなったときから生まれたときまでをさかのぼって記載してある戸籍謄本を準備します。
そして、そのほかには、相続人側の関係書類ですが、まず必要になるのが相続人全員分の戸籍謄本です。
この戸籍謄本は被相続人の亡くなった後に発行されたものが好ましいです。
次に用意するものは、遺産分割協議の際に作成した、遺産分割協議書と相続人全員分の印鑑証明、実際に物件の名義人になる人の住民票と続きます。
最後に忘れてはいけないものが、相続する不動産の固定資産評価証明書という書類で、これは相続する不動産が位置する管轄の役所で取り寄せることができます。
このように不動産を相続して名義を変更する場合には、いくつかの書類の準備が要りますので、前もって何が必要になるかを確認しておくことが大切になります。