登記簿

相続に必要な手続きってあるの?

遺産相続の問題というものは家族のいる人であれば例外なく誰にとっても係わりのある大切な事柄です。
万が一のときにあたふたしないように、今のうちから大まかな流れを知っておくことはとても大切なこととなります。

一般的に、財産の持ち主が亡くなると、まず始めに死亡届を役所に提出します。
その後の相続の流れは、亡くなった人の遺言書があるかないかによって大きく手続きの方法が変わってきますので注意しましょう。

遺言書がある場合は、その内容にそって遺産の相続人の優先順位が決まってきます。
この場合、仮に法律で定められている法定相続人の対象に本来当たらない人も遺言書に遺産を相続させる故人の意思が書いてあれば、戸籍上のつながりがない人であっても遺産を相続することができます。
また、遺言書がない場合はそのまま法定相続人が相続対象となり、その時点で相遺産の目録を作成します。

遺言書の有無に関わらず、相続遺産の目録が完成した後は相続人同士で遺産の分配割合などの話し合う、遺産分割協議を対象者全員で行います。
そしてその協議が無事に終了したら、話し合いの内容にそって遺産を分割し、総遺産に対してかかる相続税を計算後10ヶ月以内に相続税の申告をするという流れが全体的に大まかなところです。

もしも、遺産分割協議で全員の合意が得られなかった場合は調停での話し合いをすることになります。

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