登記簿

法定相続分とは

遺産相続をする際には様々な取り決めを行うことが必要になってきますが、多くの部分が、法律によってある程度の基準が設けられています。
亡くなった被相続人との関係性によって誰が遺産を相続できるかを決める法定相続人というルールがありますが、その法定相続人同士での遺産の分割基準はどのようになっているのでしょうか?

その答えは「法定相続分」というものによって目安が定められています。

大まかにその法定相続分を説明すると、遺言書がない前提としてまず、いかなる場合にも配偶者は全遺産の半分を受け取る権利があります。
もしも亡くなった被相続人に父母、子、兄弟姉妹がいなかった場合にはすべての遺産を相続することができます。
上記のケースで非相続人に子どもがいれば、子どもは全遺産の半分を、また被相続人に前述のように子ども以外いなければ全遺産を受け取ることができます。

その他の法定相続人として被相続人の父母、兄弟姉妹がいますが、この両者の場合、被相続人に子どもがいる場合には遺産を受け取ることができません。
配偶者のみがいる場合は、父母が3分の1、兄弟姉妹が4分の1を全遺産から受け取ることができそれぞれその他の相続人がいない場合には全遺産が両者の相続分になります。

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