お腹の中の赤ちゃんにも相続権はある?
人の死というものはある日突然、誰の身にも起こる可能性がありますが、妻のお腹の中に自分の子どもがいるときに被相続人が死亡してしまった場合その子どもには遺産の相続権は発生するのでしょうか?
遺産相続のルール上では、たとえ自分の子どもが母親のお腹の中にいる場合であっても、その胎児にも相続権があるとされています。
この定義は民法の中にある条文に明記してあり、「胎児は相続については既に生まれたものとみなす」というところからもれっきとした相続人の一人ということが確認できます。
しかし、このケースで注意しなければならないことが、「胎児が生きている状態で生まれてくることが前提」ということです。
仮に不幸にもお腹の赤ちゃんが死んだ状態で生まれてきた場合、その際、赤ちゃんには相続権がありません。
そういった胎児の出産時の状態が遺産相続に大きな影響をあたえることになりますので、もしも妊娠中に遺産相続の問題が発生したときにはお腹の赤ちゃんが生まれるまで遺産分割協議などの話し合いは保留にしておくことが無難です。
そのほかにも、赤ちゃんが双子や三つ子といったケースも考えられますので、どちらにしても、遺産相続の問題が発生しているときに妊娠していたのなら健康な子どもを無事出産することに意識を集中しましょう。