登記簿

自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言という言葉のイメージは、どこか重厚感があり、ただならぬ雰囲気を醸してしますが、やはりそれだけ遺産相続に関わる重要書類として誰もが認識していることの表れなのでしょう。

さて、その重要書類である遺言書ですが、遺産相続における遺言書には、いくつか定められている形式が存在します。
正式には大きく分けて「普通方式」というものと「特別方式」という2種類の形式に分けられます。
今回は普通方式の中でもとりわけよく採用される「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」という遺言書についてその違いを比べてみたいと思います。

まず自筆証書遺言についてですが、これはその名称からもわかるように本人の手書きによる直筆で書かれていることが大切な条件になります。
この自筆証書遺言には必要事項として、遺言書を作成した日付、署名、押印の3点が必ず記載しなければなりません。
また、手書きだからといって、他人が代筆したものは遺言書として無効になります。
この自筆証書遺言は、誰でも手軽に作成できるという点で遺産相続の際に採用されることが多いようです。

つぎに公正証書遺言ですが、これは証人を2名選出し公証人役場で公証人に遺言内容を伝え、それを明文化するという方式です。
この公正証書遺言は自筆証書遺言に比べ作成に手間がかかりますが、遺産相続において正式な遺言として扱われる傾向が多いようです。

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