登記簿

遺産分割協議書ってどうやって書くの?

複数の法定相続人がいる場合には遺産分割協議をして、誰がどんな遺産を相続するかということを相続人全員で話し合って決めることになりますが、そのときに作成することが一般的である「遺産分割協議書」について今回は考えていきたいと思います。
遺産分割協議書は必ず作成しなければならないというものではありませんが、後々になってトラブルが起きることを回避したりと、様々な効力がありますので遺産分割協議を行った際はできるだけ作成することが望ましいとされています。

さて、この遺産分割協議書ですが、どのような書き方をすればよいのかというと、特に決まった型はありませんので要点だけ押さえてあればOKです。
遺産分割協議書に必要な内容というと、まず被相続人の氏名、本籍地、生年月日、死亡年月日などの個人情報です。
上記の4点については記載ももれがないようにしましょう。

次に相続人側の情報ですが、まず相続人全員で遺産分割協議を行い全員がその結果に合意した旨を記載します。
そして、具体的な遺産とその詳細(金額や不動産の住所など)、誰が何を相続するかということを箇条書きで記していきます。
最後に、相続人直筆の署名と捺印をして大まかな型は完成です。

この各相続人の署名捺印に関しては、一枚の書類に全員の連名でしても、一枚ずつ個人に配り一人ずつのものを回収してもどちらでもかまわないとされています。

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